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不動産賃貸借の契約締結時に、契約当事者は相場とは無関係に相場よりも高い賃料や相場よりも低い賃料を自由に決めることができます。(これを「契約自由の原則」といいます)
賃料の改定・見直しをするときも、契約当事者は双方の合意があれば相場とは無関係に、相場よりも高い賃料や相場よりも低い賃料を自由に決めることができます。しかし、契約締結時に一度決めた賃料を変えることは、通常一方の当事者の抵抗があります。
賃料を上げるときは借主の抵抗が、下げるときは貸主の抵抗がそれぞれあります。当初の契約内容を維持する(一度決めた約束を守る)ことが契約当事者間の公平を保つことになると考えられていますが、将来を予見・見通すことは困難です。
そこで、「契約当事者が契約締結前に前提とした事情が、その後予見し得ない事実の発生によって変化し、当初の契約内容をそのまま契約当事者に強制することが著しく信義・公平に反するに至った場合には、契約の解除や契約内容の変更ができる」とする原則(これを「事情変更の原則」といいます)が認められています。
そして、「事情変更の原則」が具体化され、適用されたものが借地借家法第11条と同法第32条に規定されている賃料増減請求権ということになります。その要件は、以下の4つです。
上記1~4いずれかの要因=事情変更により、現行賃料が「不相当(実情に合わない)」となった場合には「契約の条件にかかわらず」、「将来に向かって」貸主は借主に対し賃料増額を(借主は貸主に対して賃料減額を)請求することができます。
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