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中野区で不動産鑑定士に不動産鑑定評価書作成を依頼するなら家賃見直しの際に役立つ資料を提供する【株式会社KANTEI】~適正賃料の決め方~

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中野区の不動産鑑定士をお探しでしたら、親切・丁寧なサービスを心がける【株式会社KANTEI】にご連絡ください。

不動産鑑定士の仕事は専門用語が多いため、初めて相談する方は難しく感じるかもしれません。【株式会社KANTEI】は親切で分かりやすい不動産鑑定の説明を心がけておりますので、安心してご相談ください。

独自の調査システムや評価手法を駆使し、お客様のお悩みを解決できるようサポートいたします。家賃交渉・家賃見直しをご検討中の方は、ぜひ【株式会社KANTEI】にご相談ください。

中野区の不動産鑑定士が対応!~今の賃料は適正賃料なの?といったご相談はお気軽に~

中野区の不動産鑑定士に不動産鑑定評価書作成を依頼するのなら、【株式会社KANTEI】にお任せください。これまでにご利用いただいたお客様からは、数多くの喜びの声をいただいております。

中野区を中心に、東京23区・多摩地区など幅広いエリアに対応しております。賃料に関する2,200件を超える鑑定評価の実績と経験を活かして、どのようなご依頼・ご質問にも全力で対応いたしますので、ご安心ください。

これまでにご利用いただいたお客様からは、数多くの喜びの声をいただいております。店舗・オフィスといったテナントの賃料について、現在の賃料が適正賃料であるかどうか疑問をお持ちなら、一度【株式会社KANTEI】にお問い合わせください。

賃料の決め方

賃料の決め方

不動産賃貸借の契約締結時に、契約当事者は相場とは無関係に相場よりも高い賃料や相場よりも低い賃料を自由に決めることができます。(これを「契約自由の原則」といいます)

賃料の改定・見直しをするときも、契約当事者は双方の合意があれば相場とは無関係に、相場よりも高い賃料や相場よりも低い賃料を自由に決めることができます。しかし、契約締結時に一度決めた賃料を変えることは、通常一方の当事者の抵抗があります。

賃料を上げるときは借主の抵抗が、下げるときは貸主の抵抗がそれぞれあります。当初の契約内容を維持する(一度決めた約束を守る)ことが契約当事者間の公平を保つことになると考えられていますが、将来を予見・見通すことは困難です。

そこで、「契約当事者が契約締結前に前提とした事情が、その後予見し得ない事実の発生によって変化し、当初の契約内容をそのまま契約当事者に強制することが著しく信義・公平に反するに至った場合には、契約の解除や契約内容の変更ができる」とする原則(これを「事情変更の原則」といいます)が認められています。

そして、「事情変更の原則」が具体化され、適用されたものが借地借家法第11条と同法第32条に規定されている賃料増減請求権ということになります。その要件は、以下の4つです。

  1. 土地・建物の公租公課(固定資産税・都市計画税)の増減
  2. 土地価格・建物価格の上昇・低下
  3. 経済事情(物価・賃金など)の変動
  4. 近傍同種の土地の地代、建物の家賃との比較

上記1~4いずれかの要因=事情変更により、現行賃料が「不相当(実情に合わない)」となった場合には「契約の条件にかかわらず」、「将来に向かって」貸主は借主に対し賃料増額を(借主は貸主に対して賃料減額を)請求することができます。

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