【東京・中野区の不動産鑑定士:全国対応可能】地代・家賃の改定など、賃料の見直しでお困りの方はご相談ください
東京で賃料交渉の相談に応じる【株式会社KANTEI】は、調査報告書・鑑定評価書の作成を行っております。
不動産鑑定の専門家が作成した調査レポートが欲しいというお客様のニーズにお応えし、独自の調査システムにより、結論の根拠が明確な「調査報告書」を短時間・低価格で提供いたします。現地調査についても、お客様のご希望に合わせて柔軟に対応させていただきますので、ご安心ください。
納品時には、調査報告書・鑑定評価書の内容を詳しく丁寧に説明いたします。ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
東京で賃料交渉(値下げ・値上げ)にお困りでしたら、不動産鑑定のプロである【株式会社KANTEI】へご相談ください。賃料交渉の値下げ・値上げに成功し、早期に円満解決させるためには、事前に十分な賃料調査を行い、賃料の値下げ・値上げの根拠となる客観的な資料を作成することが必要です。
賃料交渉の値下げ・値上げに成功し、早期に円満解決させるためには、事前に十分な賃料調査を行い、賃料の値下げ・値上げの根拠となる客観的な資料を作成することが必要です。【株式会社KANTEI】では、お客様が賃貸借されている物件の契約内容などをお聞きした上で、(早期に円満解決できるよう)最善のアドバイスをさせていただきます。
不動産鑑定のプロである【株式会社KANTEI】が、お客様の賃料交渉が成功し、早期に円満解決できるようしっかりとサポートいたします。東京を中心に幅広いエリアに対応しておりますので、一度お問い合わせください。
不動産賃料は主に新規賃料と継続賃料に分けることができます。入居者の募集時や契約締結時の賃料を新規賃料といいますが、賃料などの契約条件に合意するかどうかは契約当事者の自由なので、新規賃料について鑑定評価を行うことは通常ありません。
契約更新などにおける賃料改定・見直し時の賃料を継続賃料といい、不動産の鑑定評価で求める賃料はそのほとんどがこの継続賃料です。契約当事者間で一度決めた賃料を変更する場合には、いくらが適正賃料であるかの判断が非常に難しいためです。
このほか、依頼目的及び条件によっては限定賃料を求める場合もあります。
新規賃料とは、市場性を有する不動産について市場参加者が制約されない公開された市場において、新たに成立する賃貸借契約の賃料(正常賃料)のことです。新築された賃貸物件の入居者を募集する場合や入居者が退去したため次の入居者を新たに募集する場合も新規賃料になります。
継続賃料とは、継続中の賃貸借契約に係る特定の当事者間(既に契約関係にある貸主と借主との間)において成立する賃料のことです。そのため、現在の契約内容に基づいて支払っている賃料である現行賃料を改定・見直しする場合の賃料は継続賃料になります。
限定賃料とは、取引の当事者が限定されており、隣接不動産の併合使用を前提とする賃貸借に関連する場合など、一般の取引当事者にとっては経済的に不合理であるが、特定の当事者間にとっては経済合理性が成立する賃料のことです。
会社名 | 株式会社KANTEI |
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