【東京・中野区の不動産鑑定士:全国対応可能】地代・家賃の改定など、賃料の見直しでお困りの方はご相談ください
中野区の不動産鑑定事務所【株式会社KANTEI】は、お客様からのご依頼を心よりお待ちしております。
不動産鑑定評価書は不動産の相続や売買などのシーンで必要とされることが多いものです。不動産鑑定評価書が必要になった際は、お気軽にご依頼ください。お客様のご要望をお聞きした上で、豊富な経験と高い技術力を活かした「非の打ち所がない」不動産鑑定評価書を作成いたします。
納品時には、不動産鑑定評価書の内容を分かりやすく丁寧にご説明いたしますので、ご不明な点はお気軽にご質問ください。
中野区で不動産鑑定事務所をお探しでしたら、賃料や相場など幅広い悩みに対応する【株式会社KANTEI】をご利用ください。
店舗・オフィスといったテナントの賃料は相場が経済事情などの変動の影響を受けやすいという特徴があり、貸主の不動産への投資金額や金融機関からの借入金額、入居率(稼働率)、借主の賃料負担能力や売上金額といった契約当事者間の個別事情によっても左右されます。
賃貸借している物件の賃料について、いくらの賃料が妥当であるか、賃料が相場と比べて高いのか・低いのかなど、その物件の適正賃料を把握することは、収益改善・機会損失の防止を図るためにも非常に大切なことです。
【株式会社KANTEI】では、お客様が希望される場合、賃料の増減額の可能性について無料で簡易査定をいたします。適正賃料・相場の相談など、不動産のことでご不明な点がございましたら、中野区の不動産鑑定事務所【株式会社KANTEI】へご相談ください。
不動産鑑定士が不動産の価格を求める場合に適用する鑑定評価手法には、「原価法」「取引事例比較法」「収益還元法」の3種類があります。
対象となる不動産を再び調達(建物を新築)することを想定した場合に、どの程度の費用が必要となるか「再調達原価」を求め、これより建物の築後経過年数に基づく経年減価などの価値の減少分を差し引く「減価修正」を行って価格を算出する手法です。
なお、対象となる不動産が土地のみの場合であっても、再調達原価を適切に求めることができる場合には原価法を適用することができますが、再調達原価を求めることができない既成市街地内の土地については下記の「取引事例比較法」「収益還元法」で更地価格を算出することになります。
対象となる不動産と似たような物件の取引事例をたくさん集めた上で、必要に応じて取引を行った事情や取引時期を考慮し、道路の幅員、最寄り駅までの距離、周辺環境、用途地域・容積率、不動産の大きさ・間口の広さ・建物のグレード・築年数などの要因を比較・検討して価格を算出する手法です。なお、取引事例は以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要とされます。
対象となる不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益(賃料収入に基づく総収益から賃貸運営に必要な総費用を差し引いたもの)の現在価値の合計を求めることにより、価格を算出する手法です。収益還元法には、1年間の純収益を還元利回り(不動産投資利回り)で資本還元する方法「直接還元法」と、一定の投資期間中に発生する純収益と復帰価格(売却価格)をその発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する方法「DCF法(Discounted Cash Flow法)」があります。
なお、収益還元法は賃貸用のアパート、マンション、テナントビルなど投資用不動産の価格算出に有効な手法ですが、自己使用の不動産であっても賃貸を想定することにより適用が可能となります。
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